探偵業を開業するにはどうすればいいのか

日本においては、探偵になるのに特別な資格は必要ありません。

極端な話、高校生だって探偵になることができるのです。

そういったこともあり、「自称探偵」と呼ばれる人がたくさんいます。

 

現在、探偵になるためには、大まかに言うと2つのルートがあります。

自分で探偵業を開業するか、探偵業者の従業員になるかです。

このうち、自分で探偵業を開業する場合、届出をしなければなりません。

公安委員会に対して、警察署経由で届出をしなければならないのです。

これは、探偵業法第4条第1項、探偵業法施行規則第2条第3項によって定められております。

申請が面倒だという場合には、行政書士を使って手続きを代行してもらうのもいいでしょう。

 

探偵になる事は誰でもできますが、探偵業を開業するには、ある程度の制限があります。

破産をしていたり、成年後見人を利用している人は、探偵業を開業できません。

また、懲役刑や禁固刑を受けている人も、探偵業を開業することはできません。

暴力団員の方も、探偵業を開業することはできません。

これらの条件に該当する人でなければ、誰でも探偵業を開業することができます。

もちろん、手続きにはお金がかかりますので、そのお金は用意しなければなりませんが。

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