日本においては、探偵になるのに特別な資格は必要ありません。
極端な話、高校生だって探偵になることができるのです。
そういったこともあり、「自称探偵」と呼ばれる人がたくさんいます。
現在、探偵になるためには、大まかに言うと2つのルートがあります。
自分で探偵業を開業するか、探偵業者の従業員になるかです。
このうち、自分で探偵業を開業する場合、届出をしなければなりません。
公安委員会に対して、警察署経由で届出をしなければならないのです。
これは、探偵業法第4条第1項、探偵業法施行規則第2条第3項によって定められております。
申請が面倒だという場合には、行政書士を使って手続きを代行してもらうのもいいでしょう。
探偵になる事は誰でもできますが、探偵業を開業するには、ある程度の制限があります。
破産をしていたり、成年後見人を利用している人は、探偵業を開業できません。
また、懲役刑や禁固刑を受けている人も、探偵業を開業することはできません。
暴力団員の方も、探偵業を開業することはできません。
これらの条件に該当する人でなければ、誰でも探偵業を開業することができます。
もちろん、手続きにはお金がかかりますので、そのお金は用意しなければなりませんが。