憧れと現実

 探偵になりたい憧れをいだく若者は多い。

探偵の現実を知って1年未満でドロップアウトする若者を目にする。探偵学校などにお金をかけて探偵を志す若者は覚悟があるのだと私個人は勝手に解釈して多くの若者を見守ってきた。

ドラマの中の「松潤」や映画のなかの「大泉洋」に憧れて探偵を志してもリアルな探偵の日常とのギャップはあまりにも差がありすぎる。

どんな職業でも同様のことが言えるが「その時々が万事」であると。

若い探偵は気がつけずに去ってゆく。5年10年探偵の飯を食って生きていけば「世間の注目する依頼」の仕事もいくつか経験する。だが、退屈な日常が多すぎて自分を試す「晴れ舞台」の前に殆どの若者は去ってしまう。正直、残念でならない。

ドラマや映画のように「手に汗にぎる緊張の瞬間」は現実の探偵にも実在する。

その依頼が来る日まで日々精進なのだと思う。

 

 

探偵業を開業するにはどうすればいいのか

日本においては、探偵になるのに特別な資格は必要ありません。

極端な話、高校生だって探偵になることができるのです。

そういったこともあり、「自称探偵」と呼ばれる人がたくさんいます。

 

現在、探偵になるためには、大まかに言うと2つのルートがあります。

自分で探偵業を開業するか、探偵業者の従業員になるかです。

このうち、自分で探偵業を開業する場合、届出をしなければなりません。

公安委員会に対して、警察署経由で届出をしなければならないのです。

これは、探偵業法第4条第1項、探偵業法施行規則第2条第3項によって定められております。

申請が面倒だという場合には、行政書士を使って手続きを代行してもらうのもいいでしょう。

 

探偵になる事は誰でもできますが、探偵業を開業するには、ある程度の制限があります。

破産をしていたり、成年後見人を利用している人は、探偵業を開業できません。

また、懲役刑や禁固刑を受けている人も、探偵業を開業することはできません。

暴力団員の方も、探偵業を開業することはできません。

これらの条件に該当する人でなければ、誰でも探偵業を開業することができます。

もちろん、手続きにはお金がかかりますので、そのお金は用意しなければなりませんが。