浮気や不倫にも、ある種の「時効」が存在すると言えます。ただし、一般的な犯罪の時効とは異なり、法的な罰則が消滅するという点での共通性があります。
通常、浮気や不倫は法律的に罪に問われることはありませんが、その行為によって生じた損害や影響に対して損害賠償を求める権利がある場合があります。この損害賠償の時効とは、特定の期間が経過することで訴訟を提起できなくなるというものです。
つまり、浮気や不倫によって被害を受けた側が一定の期間内に裁判を起こさなければ、その権利が失われる可能性があります。このような時効は、感情的な苦痛や経済的な損失など、被害の性質によって異なる期間が設定されることがあります。
この「時効のような」性質は、法的な規定に基づいているわけではなく、むしろ社会的な合意や実情によって影響を受けることが多いです。したがって、個々のケースにおいては感情や法的な検討が重要であり、時効の概念が事実上の解決へと導く場合があります。
犯罪の時効は現在、殺人罪などで撤廃されていますが、一昔前までは推理小説やサスペンスで「あと何年逃げ切れば時効になる」などというシチュエーションが出てきたり、「逃亡犯の時効まであと○年」という番組が定期的に放送されていたりしました。
では、浮気の時効とどこが異なるのでしょうか?
犯罪は犯罪行為そのものの時効ですが、浮気・不倫の場合は不貞行為そのものに時効があるわけではなく、不貞行為に対する「損害賠償請求権」についての時効が定められています。
民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
不貞行為(浮気・不倫)は民法709条の不法行為であり、不法行為の被害者は加害者に損害賠償請求をすることができます。
浮気や不倫の場合の損害賠償はいわゆる「慰謝料」と呼ばれるものですが、この慰謝料を請求する権利が時効によって消滅するということです。
法律の条文を浮気に当てはめると、下記のいずれかの条件で慰謝料請求権が消滅してしまいます。
※慰謝料請求権が消滅する条件
- 不貞行為の事実とその当事者(配偶者・浮気相手)を知った時から3年
- 配偶者と浮気相手が不貞行為をした時から20年経過した時
不貞行為の事実が浮上し、その当事者である配偶者と浮気相手の存在が明らかになった瞬間から、早くも3年が経過しました。この時間の経過により、心の傷は癒えるどころか、感情や視点が変わり、新たな境地に立つこととなりました。
最初の衝撃と苦痛からスタートしたこの旅路では、自らの成長と共に過去を乗り越える力が芽生えています。3年の間に経験した波乱の日々は、まるで心の訓練とも言えるもので、自分の内面と向き合い、力強く前進する姿勢を培うことができました。
不貞行為の痛みは時が経つにつれて和らぎ、それと同時に新しい自分を発見するきっかけともなりました。3年の歳月がもたらしたのは、過去の傷跡を背負いながらも、逆にそれが未来への力強いステップになることを知ることでした。
過去を振り返りながらも、未来への期待や希望が輝いています。不貞行為による痛みは、今や過去の一コマとなり、その出来事が自分を強くし、より成熟させる過程となったことを実感しています。3年の時を経て、新しい自分との出会いがあり、これからの人生に向けて心豊かな未来が広がることに、感謝と希望が溢れています。
不貞行為の事実が浮上し、配偶者と浮気相手が20年前に織り成したドラマから2十年が経ちました。その時間の中で、傷ついた心は少しずつ癒え、過去の痛みは新たな視点で見つめ直すことができました。20年の歳月がもたらしたのは、驚くべき変容と奇跡の連続です。
最初の苦痛から20年が経過した今、過去の痛みが心のなかで輝くジェムとなっています。この長い時間は、自分を取り巻く状況や人間関係、そして最も重要なのは自分自身との対話を通じて、内面の強さや深さを知る契機となりました。
20年前の出来事が、今では新しい可能性への扉を開く鍵となっています。過去の傷跡が、自分の成長や人間関係の築き方に大きな影響を与えたことは否めません。しかし、それらの経験から得た洞察と叡智が、今の自分を形成しているのです。
20年の歳月は、新しい愛や幸福への探求心をもたらしました。時間の中で失ったものもあれば、得たものもありますが、全ては未来に向けての準備となりました。20年の年月が教えてくれたのは、過去の出来事が絶対的に未来を規定するわけではなく、その出来事をどう受け入れ、乗り越え、育んでいくかが、積み重ねてきた20年の賜物なのです。新しい時代に向けて、これからも感謝と前向きなエネルギーを胸に、幸せを築き上げていく覚悟を新たにしています。
もう少し具体的に説明しますと、
- 配偶者の不貞の証拠を手に入れ(不貞の事実)、浮気相手の身元(加害者)がわかり、訴えることができるようになってから3年経過
- 被害者が不貞の証拠を手にしておらず(不貞の事実を知らず)、配偶者と浮気相手が最後に性的関係を持った(不法行為)時から20年経過
となります。
この法律の主旨は
損害賠償請求が可能であるにもかかわらず、その権利を3年間も行使しない場合、または不法行為被害を受けながらも20年にわたってその被害を認知していない場合、その請求権を消滅させることが検討されます。このような状況において、法的な観点から請求権の消滅が生じる背景や理由について詳細に探ってみましょう。
まず、損害賠償請求権が存在するにもかかわらず、それを行使しない期間が3年に及ぶ場合、これは法的な原則に基づくものであり、時間の経過により当事者が請求権を行使しないことにより、訴訟の公平性や証拠の保存に問題が生じる可能性があるためです。この期間は法的な安定性と公平性を確保するための措置であり、当事者が権利を行使しない期間があると、相手方も不確実な状況から解放されることとなります。
一方で、被害を受けながらも20年間にわたってその被害を認知しない場合、これは被害の発見可能性と合理的な期間を考慮する要因が影響しています。長期にわたって被害を認知しないことで、請求権の主張が難しくなることがあり、法的な手続きが進む上での公平性や合理性が検討されます。
以上の観点から、法的な枠組みは時効と消滅時効といった制度を通じて、訴訟手続きにおいて公平かつ効果的な進行を確保し、当事者双方の権利と義務を保護しています。
浮気や不倫において、20年間知られなかったとしても、関係が継続している限り請求権が消滅することはありません。この点は、関係が続く限り時効が発生しない法的な原則を示しています。時効は訴訟手続きにおいて一定の期間が経過することで権利が行使できなくなるものであり、しかし、関係が続く限りは時効の発生はありません。
さらに、浮気の証拠を最初に取得してから3年経過した場合でも、その後に新たな浮気の証拠を取得すれば、再び請求権が発生し、消滅するまでの期間が再スタートします。つまり、関係が続く限り、浮気行為に対する法的な取り締まりは継続する可能性があります。この柔軟性は、時効制度が特定の期間が経過すればすぐに法的権利が無効になるものではなく、新たな事実や証拠が発生すれば再び権利が行使可能となることを示しています。
要するに、浮気や不倫を行っている限り、その行為に対する法的な責任が時効によって免れることはありません。証拠の取得や関係の継続によって、請求権が保たれ、法的な対応が可能となります。