HOME > コラム一覧 > 探偵が語る > そもそも不倫ってどこから?離婚に有利となる証拠についてご紹介!

不倫はどこから?

不倫や不貞行為の定義はあいまいなので「どこからが不倫なの?」と悩む方もいると思います。

夫婦の一方が不倫だと認識していないような行為でも、もう一方が嫌な思いをしている場合にはトラブルに発展することもあります。しかし、感情的に許せないような行為であっても法律的に不倫と認められないというケースは意外と多いものです。

ここでは、不倫とはどこからなのか、その定義や証拠集めのポイントをご紹介いたします。

そもそも不倫ってどこから? その定義とは?

不倫とは?

配偶者の不倫に悩む場合には、相手が不倫していることを証明することが重要です。

法的には、肉体関係があることが不倫の条件ということになります。では、以下のような場合には不倫であると認められるのでしょうか?

1. 異性と話をする、メールをする

配偶者が異性とメールやライン、電話でのやり取りをしたり、外であって話したりすることは浮気にあたるといえるのかもしれません。しかし、異性との会話やメールだけでは、不倫と認められることはほとんどありません。

たとえ、性行為を匂わすようなメールのやり取りが残っていたとしても、不倫の証拠としてはかなり弱いというのが一般的な見方といえます。

2. 異性と食事をする、デートに行く

配偶者以外の異性と2人で食事やデートに出かけるのは「日常的に十分起こりうること」と判断されるため、不倫にはあたりません。

もちろん、配偶者がほかの異性とデートに出かけるのを許せないと感じる人は多いものです。しかし、法的な観点から考えれば、単なるお出かけということであれば不倫とは認められないのです。

3. 合コンや婚活パーティーに参加する

合コンや婚活パーティーは、異性との出会いや交流の場といえます。しかし、合コンや婚活パーティーに参加することが不倫と認められることはありません。

たとえ参加した人が出会いを期待していたとしても、パーティーや飲み会の場で異性と会話をしたり食事をしたりしただけでは不貞行為にはならないのです。

4. キスをする

結婚している人が配偶者以外の異性とキスをするというのは、誰がどう見ても不倫ということになりそうです。

しかし、法的に不倫と認められているのはあくまで肉体関係のみということになります。キスは肉体関係に入らないと定義されているため、キスをしただけで不貞が認められることはないのです。

もちろん、異性とキスをするのは一般的な考え方ではないため、多くの人にとっては許しがたいことだと思います。感情として納得できないとはいえ、キスの事実が離婚に有利な証拠となることはまずないので、十分注意しましょう。

5. 異性の家に泊まる

配偶者の知らないところで異性と宿泊をするだけでも、不倫として十分に認められます。こういった場合、不倫をした側は「おしゃべりや悩み相談をしただけ」「お酒を飲んで寝てしまっただけ」と言い訳をするものですが、こういった言い訳は通りません。

異性と2人でホテルやマンションに立ち入る写真が不倫の証拠として採用されるのには、宿泊だけでも不倫関係が認められるという考え方によるものです。

6. 肉体関係をもつ

配偶者以外の異性と性的な関係をもったときには、法的に不倫だと認められます。

性行為中の写真や動画を撮影するようなカップルであれば確実な証拠が手に入りますが、そうでない場合には肉体関係を証明するのは難しいかもしれません。しかし、ほとんど性行為をしていたと間違いない場合や、擬似的な性行為をしたと考えられる場合にも不倫と判断できるのです。

配偶者が別の異性と性的関係をもったことが原因で夫婦関係の破綻が起きたというときには、離婚請求や慰謝料請求ができることもあります。

不倫にあたるケースと不倫にならないケース

中には、イレギュラーな事態が原因で夫婦関係に亀裂が入ることもあります。以下のような場合には不倫とみなされるのでしょうか?

1. 風俗店に行く

夫が風俗店に行ったという場合に不倫と判断できるか悩んでしまう女性もいるかもしれません。

風俗店は法律上、本番行為が禁止されていますが、性的なサービスを提供するお店なので本番行為に近い行為まではおこなうことになります。とはいえ、1回だけ風俗に行ったという程度であれば、不倫や不貞行為と認められないことがほとんどです。

ただし、風俗通いが治らないなど夫婦関係を続けられない状況になった場合には、離婚請求などの対処が可能となります。

2. 同性との不倫がおこなわれる可能性も

配偶者の浮気相手が同性というケースもあります。しかし、不倫の定義は「異性間の性行為」なので、同性の場合にはたとえ性行為がおこなわれていても法律上は不倫と認められないのです。

とはいえ、同性との不倫であっても夫婦関係に影響が出た場合には、証拠を集めて対処することが可能です。同性との不倫が「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると判断された場合には、離婚請求だけでなく慰謝料請求が可能となることもあります。

3. 無理やりの性行為

相手に無理やり性行為に持ち込まれたり、脅迫されて性行為をしたりするケースも考えられます。

どういった場合であっても、配偶者以外の異性との肉体関係であれば不倫とみなされると考える方もいるかもしれません。しかし、無理やりの行為は自由意志に基づいたものではないため、不倫として認定されることはないのです。

被害者になった場合には、誰かに相談したり警察に通報したりと対処しましょう。ただし、無理やり関係を迫ったり脅迫したりした加害者側であれば、それは不貞行為にあたりますし、通報した場合には犯罪として立証されることになります。

配偶者の不倫が疑われるときに問い詰めるのはNG!

配偶者が不倫していると感じる場合には、つい相手を問い詰めたくなると思います。

しかし、十分な証拠がない状態で相手に詰め寄ると、逆ギレされたり水面下でバレないように不倫を続けられたりと、自分にとって不利な状況に陥ることがあります。もしも相手が不倫をしていなかった場合、不倫を疑われたことによるショックがきっかけで夫婦関係が破綻してしまう可能性もあるかもしれません。

不倫かもと感じたときに相手を問い詰めてもいいことはありません。配偶者が怪しいと感じたときには、相手に悟られないよう気をつけながら証拠集めをしていきましょう。

不倫を証明するための有効な方法とは?

不倫の証拠

ご紹介したとおり、相手の不倫を証明するためには肉体関係の有無を確認する必要があります。しかし、配偶者が異性と肉体関係を持っていることを1人で証明するのは至難の業です。

不倫の証拠集めは、興信所に依頼してプロに任せるのが最適です。さまざまな不倫の調査を担当してきたプロの調査員であれば、状況に合わせて的確な証拠を見つけ出し、調査報告書としてまとめてくれるので安心です。

不倫がどこからかという考え方は人によって違いますが、法律的には肉体関係が認められなければ不倫として立証することは難しいものです。ただし、メール文面の写真や密会の証拠、キスの写真なども、ないよりはあるほうが有利になります。

より多くの証拠を集めたいのであれば、不倫調査のノウハウをもつ興信所に調査を依頼してみるとよいでしょう。

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