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探偵は恋愛工作や
別れさせ工作をするのか?

恋愛工作・別れさせ工作とは

「恋愛工作」「別れさせ工作」「復縁工作」などというものがあるのをご存知でしょうか?

例えば、依頼者がある人物との恋愛を成就させたい時、その人物のことを調べて依頼者のために工作を行うことを恋愛工作と言います。

逆に、交際しているカップルや夫婦に対し、二人が別れるように工作を行うことを別れさせ工作と言います。

これらの工作を行う業者は「別れさせ屋」「復縁屋」等と呼ばれています。

別れさせ屋や復縁屋は「探偵業」の届出をしている

仕事で尾行・張り込みを用いる場合は探偵業の届出をしなければならないため、工作で対象者の行動を尾行や張り込みで調べる別れさせ屋・復縁屋も探偵業の届出をしています。

その結果、別れさせ工作や復縁工作を主業務とする業者でありながら、探偵事務所と名乗っているケースが見られます。

別れさせ屋の元従業員が元工作対象者であった方をあやめてしまった事件では、加害者は「元探偵事務所従業員」と報道されました。

別の事件では、別れさせ屋がストーカーから依頼を受け、被害者の方の自宅を張り込むなどストーカー行為規制法の共犯で逮捕された事件でも、探偵が起こした事件と報道されました。

このように、別れさせ屋・復縁屋が探偵業届出をしているために探偵が起こした事件のように報道されてしまうケースが見られます。

恋愛

恋愛工作・別れさせ工作は探偵の本来の仕事ではない

探偵事務所や興信所、別れさせ屋・復縁屋等はいずれも探偵業の届出をしていますが、仕事内容に決定的な違いがあります。

探偵・興信所の仕事

「調査」
事実を調べる

別れさせ屋・復縁屋の仕事

「工作」
結果を操作する

探偵・興信所の主業務である「調査」は情報を得て事実を調べることが主眼となりますが、別れさせ屋・復縁屋の主業務である「工作」は結果を操作することが目的となるため、仕事の内容や性質が異なるのです。

では、どちらの仕事も行っている業者はどちらに分類されるのでしょうか?

探偵業の届出や尾行・張り込みを行うということで、別れさせ工作・恋愛工作の他に探偵の調査も行っている業者の例が見られます。

しかし、従来の探偵事務所・興信所の多くは、別れさせ工作や恋愛工作については公序良俗に反する、その他の違法行為となるおそれがあるとの見解から「別れさせ工作や恋愛工作等の工作活動は行わない」との自主規制を行っています。

※2018年8月に大阪地裁での別れさせ工作に関する裁判では、工作は合法の範囲であるとの判決が出ています。

このケースでの工作は「一緒に食事をする」程度で関係者間の自由意思で行われる範囲であると判断されました。

そのため、工作が直ちに違法とはならず、工作に用いる方法によって合法か違法かが分かれると考えられます。

どちらの業務も行っている業者は別れさせ屋や復縁屋に分類され、探偵は恋愛工作や別れさせ工作は基本的に行わないと考えてよいでしょう。