HOME > コラム一覧 > 探偵が語る > 不倫の慰謝料相場とは? 配偶者・不倫相手からいくら請求できる?

夫が社内不倫
証拠を集める方法

配偶者の不倫が明らかになったとき、まず考えるのは離婚をするかどうか、再構築はできるのだろうか…そして、慰謝料はいくら請求できるのかということではないでしょうか。

配偶者が不倫をしたときには、配偶者本人とその不倫相手の2人に慰謝料を請求するのが一般的です。

とはいえ、不倫に関する慰謝料の金額はケースバイケースで明確なものはありません。不倫カップルの背景やもともとの夫婦の関係性、今後の夫婦の身の振り方などで金額が大きく上下します。そこで今回は、慰謝料の相場についてご紹介していきます。

慰謝料

不倫の慰謝料相場について

不倫の慰謝料の相場は、数十万円~300万円の中で決められることが多いです。数十万円と300万円とではかなり差がありますが、不倫発覚後の離婚状況や不倫カップルの交際期間、もともとの夫婦関係の状況によって金額が上下します。

不倫の慰謝料金額は、法律で明確に定められているものではありません。「不倫をしたから〇〇万円をきっちりと支払いなさい」と決められているわけではないのです。

一般的に、裁判を起こした場合には証拠の有無や実際の状況などを加味したうえで裁判所が慰謝料金額を決めます。

裁判をせずに話し合いで交渉を進める際には、これまでの不倫裁判の例を参考にしながら金額をすり合わせていきお互いが合意できるところで着地するのが一般的です。

不倫の慰謝料相場を決める要素とは

不倫の慰謝料はいろいろな要素を加味したうえで決定されます。もちろん夫婦によって、不倫の状況によっても相場は異なりますが、多くの場合は下記の要素から考慮されます。

  • 婚姻期間の長さ
  • 幼い子どもの有無
  • 慰謝料請求される側の資産、立場、年齢
  • 不倫期間の長さ
  • 不倫の回数
  • 不倫後に夫婦が離婚や別居をするかどうか
  • 不倫発覚後に速やかに不倫関係を解消したかどうか
  • 不倫に対する反省の姿勢が見えるかどうか
  • 不倫の証拠の質や量

婚姻期間の長さ

不倫の慰謝料は夫婦の婚姻期間の長さによっても大きく上下します。婚姻期間が長ければ長いほど高額になり、短い場合は低くなる傾向にあるのです。婚姻期間が長く続いていた夫婦の場合、不倫によってその関係が破綻したとなると精神的な苦痛が大きいとみなされるため、高額な慰謝料を請求することができます。

一般的には、婚姻期間が15年以上だと長いとされ、3年以下の場合は短いと判断されることが多いです。

幼い子どもの有無

夫婦間に幼い子どもがいながら不倫をした場合、高額な慰謝料を請求できることが多いです。幼い子どもというのは手がかかり、親にかかる責任や重圧は大きなもの。そんな中で配偶者の1人が不倫をしたら、された側の配偶者には大きな精神的ダメージがかかります。それが認められ、慰謝料が高額になる可能性があるのです。

慰謝料請求される側の資産、立場、年齢

必ずしもとは言えませんが、慰謝料請求される側の資産や立場、年齢によっても慰謝料の金額が上下します。資産がたくさんあり、社会的な立場もあり、年齢も高いとなると、慰謝料の支払い能力があるとみなされることが多いためです。

不倫関係の長さ

不倫関係の長さも慰謝料の相場に大きく関係します。長ければ長いほど配偶者に与える精神的ダメージが大きいとみなされ、より高額な金額となるのです。

具体的には、数ヶ月程度の不倫期間だと短いとみなされ、1年以上の年単位になると長期間だと判断されることが多いです。

不倫の回数

不倫の中で行われた不貞行為の回数も慰謝料を決めるのに重要な要素といえます。不貞の回数が多ければ多いほど金額が高くなり、不貞の回数が少ないほど金額も減少します。

具体的には、数回程度であれば少ないとみなされ、20回以上となると多いと判断されることが多いです。

不倫後に夫婦が離婚や別居をするかどうか

不倫後の、夫婦の関係をどうするのかという問題は、慰謝料を決めるうえでとても大きな要素となります。不倫後に離婚や別居をするという場合は慰謝料が高額になり、離婚も別居もせずに夫婦関係を再構築していくという場合は少なくなる傾向にあります。

不倫発覚後に速やかに不倫関係を解消したかどうか

不倫発覚後に、配偶者とその不倫相手がどのような対処をしたかによっても慰謝料の金額が異なります。不倫を認め、速やかに不倫関係を解消したという場合は慰謝料が抑えられることが多いです。反対に、不倫が発覚し、別れることを要求してもそれを拒み、不倫関係を続けていたという場合は高額な慰謝料を請求できるケースが多いです。

不倫に対する反省の姿勢が見えるかどうか

不倫をしたことを相手が認め、きちんと謝罪があったかどうかによっても慰謝料の金額が異なります。相手からの謝罪が一切なく、反省の色が見えないという場合は高額な慰謝料が請求でき、しっかりと自分の非を認めて反省をしたうえで謝罪があり、慰謝料の支払いに素直に対応する場合は減額されることもあります。

不倫の証拠の質や量

不倫の証拠の質や量によっても慰謝料の金額が変わります。できるだけ長期間分、そしていろいろな種類の証拠があるほうが、長期的な不倫関係であったことを証明できるためです。

ホテルや不倫相手の自宅に出入りする写真や、不倫の事実がわかる音声、動画、ホテルを利用したときの明細やレシートなどはとても有利な証拠となります。

不倫相手が既婚者であることを知らなかったら慰謝料請求はできない?

自分の配偶者が不倫をした場合、配偶者本人に怒りを感じるのはもちろんのこと、その相手にはさらなる怒りが沸くのは当然です。二度と同じ過ちを犯させないためにも、しっかりと反省をしてもらうためにも、きっちりと慰謝料を請求して支払ってもらいたいものです。

しかし、残念なことに不倫相手に慰謝料を請求できないケースもあります。

不倫相手が、既婚者であるとは知らなかった場合です。自分の配偶者が独身であると嘘をつき、相手と恋人のような関係になっていた場合は、相手に慰謝料を請求することはできません。

とはいえ、もともとは知らなくても肉体関係を持ったあとに既婚者だと気づき、それでも関係を続けていたという場合はこれに当てはまりません。また、交際をしているはずなのに自宅に呼んでくれない、結婚指輪をしているのに気付いているなど、薄々でも相手が既婚者であることを感じている場合も請求の対象になります。「既婚者ってことに気がつかなかった」という言い訳がすんなり通ることは珍しく、あえて気づかないでいたことに過失があるとして請求することもできるのです。

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不倫の慰謝料相場は実にさまざまで一概にいくらと明記できませんが、少しでも多くの慰謝料を得るためにはしっかりと証拠集めをすることが大切です。

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