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詐欺師の詐欺口座調査・身元特定・住所調査
詐欺師の身元住所調査

詐欺師の身元特定・住所調査について

近年では特にインターネットを通じての出会いの機会が広がったことにより「ネットで知り合った人を騙す」「ネットだけでやり取りしている人を騙す」というケースが増加しております。

今は誰でも簡単に「詐欺師」になれてしまいます。かなり若い人物でもこういった詐欺を働くケースは少なくありません。

最近多い手口・被害のケースの一つは、ネットで知り合った相手と交際関係になり、相手のことを十分に知らぬままお金を借してしまい、そのまま連絡を断たれてしまうケースです。

投資詐欺について

詐欺師の身元住所調査

ひと昔前ではオレオレ詐欺や振り込め詐欺などが連日連夜のように報道され、世間的に有名となっていました。詐欺のターゲットとなるのは高齢者の方が多く、インターネットの情報などに疎いことを逆手に取り、全国各地で特殊詐欺の被害が拡大していました。しかし最近では、詐欺の種類が多様化していて、詐欺のターゲットとなる人々の世代も幅広くなっています。

フィッシング詐欺やギフト券詐欺、架空料金請求詐欺、最近ではマイナンバーカードを悪用した詐欺なども起こっているといいます。

詐欺師はあの手この手でお金を盗み奪おうとしてくるものですが、近年の中でもっとも猛威をふるっているのが投資詐欺です。

投資詐欺とは?

投資詐欺とは、とても魅力的で本当のことのように思える投資機会を持ち掛けてくるという詐欺です。近年はインターネットを通じて誰もが気軽に投資をできるようになりました。現金だけでなく、各企業が発行しているポイントを使って投資をするというものも人気となっています。投資対象はさまざまで、未公開株や社債、仮想通貨、外貨、事業への投資話など、たくさんの商品があります。

「収入を増やしたい」「貯蓄額を増やしたい」「副業感覚で投資をしてみたい」という人にとって投資はとても魅力的な話であり、本当に有益な投資話もたくさんあるでしょう。

しかし、誰もが気軽に投資ができる時代だからこそ慎重になる必要があります。投資へのハードルが低くなっていることを逆手に取り、詐欺をはたらく人が増えているのです。

<投資詐欺の事例>

  • 海外に本拠地があるとしている金融商品取引法に基づく登録を受けていない無登録の業者が、日本国内の消費者に対して詐欺勧誘をおこなう
  • 金融商品取引法に基づく登録を受けていない無登録の業者が人伝いやセミナー、SNS、電話などで勧誘をおこない投資詐欺の勧誘をおこなう
  • 金融商品取引法に基づく登録を受けていない無登録の業者が偽の投資話を作り出し、消費者金融などから借り入れをさせて投資をおこなわせる
  • 絶対に損はしないという仮想通貨に投資をさせ、配当金を払わないというトラブル。または預り金をそのまま持ち逃げする

先述している通り、詐欺のターゲットとなるのは依然高齢者が多いものの、最近では幅広い世代が詐欺の対象として狙われています。とくに詐欺的な投資勧誘や仮想通貨に関する詐欺的な勧誘は若年層が多く狙われているのです。

「自分は絶対に騙されるはずがない」と強く思っている人こそ、実は騙されやすいという話もあります。おいしいだけの話には必ず裏があると頭に入れ、投資話には慎重になることが大切です。

投資詐欺師の手口

投資詐欺の対象となる商品はさまざまですが、手口にいたっては数が多いわけではありません。近年広まっている投資詐欺の手口は主に3つです。

  • 劇場型
  • 名義貸し型
  • 被害回復型
  • 投資詐欺の被害に遭わないようにするためにも、各手口について知っておきましょう。あらかじめ詐欺師の手口を理解しておくことで、実際に詐欺師に遭遇したときに嘘か本当かを見抜く判断材料になります。

    劇場型

    “業者を演じる詐欺師が複数人登場する”のが劇場型詐欺です。A社やB社、C社など、それぞれ異なる業者を複数人が演じ、それぞれ儲け話を持ち込んで消費者を騙すという手口です。それぞれの人物は他人ということになっていますが、実は1つの詐欺師のグループのメンバーであることが多いです。

    <事例>

    ある日、A社から「未公開の株を買いませんか」と持ち掛けられた。するとその数日後に、B社から「未公開株の買い取りをおこないます。高額で買い取りますのでぜひ売っていただけませんか」と連絡があった。つまり、A社から購入した未公開株をB社に転売すれば儲けが出ることになる。

    この話を信じてA社から株を購入。そしてB社に転売のための連絡をするも、なかなか繋がらない。ここで何か怪しいと思い、A社に連絡をしてみるもまたもや電話が繋がらない。結果として、A社とB社は詐欺のためのグループであり、投資詐欺に引っかかってしまった。

    名義貸し型

    “株式や社債を購入するために名義を貸してもらう”というのが名義貸し型詐欺です。名前を貸してもらう代わりに謝礼を払う、毎月の配当金を払うというおいしいような話を持ち掛け、名義を借りようとしてきます。

    <事例>

    ある日、「株式を購入したいものの私の名前だと買うことができない。だから名義を貸して欲しい。もちろんあなたがお金を払う必要はないし、なんの心配もない。名義を貸してもらう代わりに謝礼もしっかりと用意する」という話を持ち掛けられた。相手を信用して名前を貸したところ、後日弁護士と名乗る人物から連絡があった。「名義貸しは犯罪行為となります。逮捕や訴訟をされたくなければ〇〇万円を振り込みなさい」と言っている。警察沙汰や面倒なことに巻き込まれたくないという思いから、素直に請求額を支払ってしまった。

    被害回復型

    “過去に一度詐欺被害に遭ってしまった人に対して、被害額を取り戻せますなどと持ち掛け詐欺をはたらく”ことを被害回復型詐欺といいます。過去と同じ詐欺師グループが再度同じ人をターゲットとすることが多いです。

    <事例>

    「以前の詐欺トラブルであなたを騙した詐欺師が見つかりました。被害額を取り戻すことができます。手続きに必要となる手数料〇〇万円をお支払いください」と弁護士を名乗る人物から連絡があった。過去に失ったお金を取り戻すため、弁護士に手数料を支払う。

    しかしいつになっても被害額が戻ってこない。怪しいと思い弁護士に連絡を取ろうとするも、すでに電話番号は使われていないものとなっている。再度詐欺に遭ってしまったことに気づく。


    詐欺被害に遭った場合どうするか

    但し、相手を騙すにしても、素人詐欺師が「全て嘘の情報」で相手を騙すことは容易ではないため、通常は何らかの確実な情報を教えていたり残していることが多いです。

    • 携帯電話番号(解約携帯番号)
    • 銀行口座
    • 車両ナンバー
    • 氏名(苗字のみ・名前のみ)
    • 前住所(既に住んでいない住所)
    • だいたいの居住地域 など

    上記項目の中のいずれか、もしくは複数の正しい情報があれば、詐欺師の身元や住所を特定する材料となります。

    債権回収・返金交渉については当社顧問弁護士をご紹介致します

    返金交渉や債権回収については当社の顧問弁護士が責任を持って最後まで対応いたします。債権総額140万円以下の債権回収については認定司法書士の資格をお持ちの方でも可能です。

    もし債権回収や詐欺被害金の返金交渉のご依頼を望まれても、当社ではお引き受けすることはできません。

    これらは「非弁行為」もしくは「非弁活動」と言うものに該当し、報酬をもらう仕事としては原則として弁護士しかできないと弁護士法で定められています。

    (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
    第72条
    弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

    ですので返金交渉・裁判等についてはご自身で行っていただくか、弁護士に依頼していただく必要があります。

    一方、詐欺師の身元や居所を調べる調査は返金交渉ではありませんので、ご依頼をお受けすることができます。

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