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ストーカー被害の調査費用 探偵は実績と低料金の興信所アーガス

ストーカー行為とは

ストーカー行為については「ストーカー行為等の規制に関する法律」の条文に記載があります。

同法では「特定の相手に対する自らの恋愛感情や好意の感情が満たされないことから、その感情を満たす目的で相手や家族につきまとい等の行為を行い、これを連続して行うこと」と定義されています。

このストーカー行為を行う者が「ストーカー」と呼ばれます。

※「つきまとい等」…以下の8つの行為が該当します。

  1. 住居等の通常所在する場所でのつきまとい、待ち伏せ、進路立ちふさがり、見張り、押しかけ、うろつき
  2. 監視行為の告知
  3. 面会、交際、その他義務のないことの要求
  4. 著しく粗野又は乱暴な言動
  5. 連続した無言電話、拒絶後の架電、ファクシミリ送信、電子メール送信、SNSへのメッセージ送信、ブログ等の個人のページへのコメント等
  6. 汚物、動物の死体等の送付
  7. 名誉を害する行為
  8. 性的羞恥心を害する事項の告知、性的羞恥心を害する電磁気的記録ほかの送信

ストーカー被害のご相談について

興信所アーガスではストーカー被害相談を承っております。

状況だけを説明しても警察にはなかなか動いて貰えません。しかしストーカー被害が出てからでは遅いのです。

身の危険を感じる前に早期対処が必要です。当興信所では専門のストーカー調査によってストーカー行為、嫌がらせ行為など現状を把握した上でストーカー行為者を特定、またその行為に対する証拠収集も行います。

ストーカーと聞くと多くの人は変質者や精神異常者を想像しがちですが、統計では約8割が元恋人であったり勤務先や近隣などの知人であったりと顔見知りであったという結果が出ています。

特に嫌がらせ行為の犯人は8割以上が顔見知りというのが当興信所の認識です。

ストーカー行為規制法が充分とはいえないのが我が国日本。我が身は自分で守らなければなりません。

不安に脅えているあなたとご家族をお守りいたします。

こんな事が起こったらストーカーの可能性

誰かに見られている気がする…

外出先での行動や自宅を誰かに監視されている気がするなど、よく「視線を感じる」との表現が聞かれるように人間の持つ感覚というのは時として常識を上回ることがあります。 あなたのご不安は盗聴機器 や盗撮被害にも及ぶかもしれません。

誰かに嫌がらせをされている…

自宅の壁などに頻繁にいたずら書きをされた、ゴミやペットの死骸などの汚物を郵便受けや玄関先に頻繁に入れられた、車のタイヤや車体に頻繁にいたずらされたなど、明らかに嫌がらせをされているのに相手が特定できない…とお嘆きの方はご相談ください。

張り込みや最新鋭の調査機器による証拠収集により犯人を特定するだけでなく、警察への証拠提出、その後の法的措置(慰謝料、賠償金など)も有能な弁護士を無料で紹介、アフターケアも徹底しております。

迷惑電話や無言電話がかかってくる…

脅迫めいた恫喝や猥褻な言葉を発してくるなどの迷惑電話をかけてくるストーカーに感情的になることは逆効果です。

ストーカーは感情的になった事に喜びを感じ、更にエスカレートしていく場合もありますので、冷静に事務的に対応する事を心掛けて下さい。

興信所では情報によりストーカー調査で特定する事も可能な場合もあります。また無言電話においても同様ですが配偶者や身内に不倫を含めた恋愛でのトラブルがあるのかもしれません。

ストーカーのイメージ

ストーカー被害対策のポイント1

卑劣なストーカー行為者(加害者)に対して、被害を受けている方が取れる対策として以下の3つのものがあります。

1.警告の申出

警察からストーカー行為者(加害者)に対して行為をやめるように警告(もしくは仮の命令)の申出をすることです。

ストーカーが警告に従わない場合は都道府県公安委員会から禁止命令が出されます。

さらにストーカーが禁止命令に違反した場合は刑罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)を受けることになります。

2.告訴

ストーカー被害にあっている場合は相手を告訴することもできます(罪が確定した場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)。対策を打つ上ではご自身が動くことも重要です。

3.警察本部長等による援助

110番緊急通報登録システムへの電話番号登録、住民基本台帳閲覧制限の措置、被害防止交渉の相談・サポート等を求めることが出来ます。

ストーカー被害対策のポイント2

さらに上記の対策を取る上では以下のポイントがあります。

1.ストーカー行為者の特定

もし、ストーカー(加害者)がはっきりしていない場合、対象が確定していないために警察も警告することができず、被害者も告訴を行うことができない状態になります。

対策の実行にはストーカーの特定が重要です。

2.ストーカー被害の証拠収集

警告の申出もしくは告訴という手続きが取れない場合は、ストーカー被害にあっているという「証拠」がない、もしくは足りないことが考えられます。

実質的にストーカー行為者であっても、結果として別の犯罪で検挙されている例が多くあるのです。(ストーカー規制法違反の適用は被害認知件数のうち30数%程度)。

暴行罪・傷害罪・住居侵入罪・脅迫罪の被害が多く、より凶悪な強姦罪・強制わいせつ罪等の被害や、最悪のケースでは殺人罪に至っていることもあります。

身体に危険が及ぶのを早い段階で防ぎ、対策を打つためには、被害を受けているという確たる証拠を収集することが重要になります。

ストーカー被害にあわれていても、相談できる存在が周りにいない、対策をうつことができないという方は興信所アーガスにご相談下さい。

このページはストーカー調査に特化したウェブサイトです。