違法なのか
「素行調査等を探偵に依頼して人を尾行してもらうのは、もしかしたら違法なのではないか?」などと、調査を依頼したいのに不安になっている方はいらっしゃいませんか?
一方「探偵の尾行なんて犯罪だろ!」などとお怒りの方や探偵によくないイメージをお持ちの方、または「尾行や張り込みをする探偵はストーカーなのではないか?」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
実際問題、探偵・興信所の調査や尾行が違法にあたるのか、もしくはストーカーに該当するのか、以下にご説明したいと思います。
目次
1.探偵や尾行は違法ではない
違法ではない根拠
「探偵業法」という法律に以下の条文があります。
(定義)
第二条 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいう。
この条文は探偵業の定義について記載されたものであり、条文中に「尾行、張込みその他これらに類する方法」とあるため、尾行や張り込みを探偵の仕事の方法として認めると解釈することができます。
これは探偵業の届出をしていれば「興信所」と名乗っていても同じです。
また、尾行・張り込み自体を違法とする法律も現在のところありません。
2.探偵はストーカーとはならない
尾行と張り込みが「つきまとい」「待ち伏せ」等のストーカー行為のように思えることから「探偵や興信所のやっていることはストーカーと一緒ではないか?」と思う方がいらっしゃるのだと思います。
確かにストーカーは違法・犯罪ですが、ストーカー規制法によるストーカーの定義では探偵は該当しません。
(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
3 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
上記の条文はストーカー行為の定義であり、「恋愛感情その他の好意の感情、それが満たされなかったことによる怨恨の感情によりつきまとい等を反復して行う者」がストーカーとなります。
ですので個人的な恋愛感情等ではなく仕事で尾行をしている探偵はストーカーの定義から外れることとなります。
※ストーカーの共犯になるケースについては後述致します。

3.どのような場合に違法になるか
一方、探偵や尾行が違法になるケースも全くないわけではありません。
無届け営業
探偵を営業するには管轄の都道府県公安委員会に届出をしなければなりませんので、この届出をせずに探偵業や調査による尾行を行うと「探偵業法違反」となります。
私事で尾行・張り込みをして発覚した場合(ストーカーになるケース等)
尾行自体は直ちに違法となるものではありませんが、尾行が相手にバレて警察に駆け込まれたり通報などをされた場合は「迷惑防止条例違反」という犯罪となります。
探偵の尾行が認められているのはあくまで仕事で尾行を行っている時だけです。
探偵の職業に就いていても、仕事とは関係なく尾行・張り込みによるストーカー行為をした場合はもちろん「ストーカー規制法違反」となります。
ちなみに探偵事務所や興信所に所属せず、開業届も出さずに独自に赤の他人を尾行する練習をしたりするのも犯罪になる可能性があります。
調査で法律に違反する方法を使用した場合
これは調査をする課程で選択した行動や手法が犯罪に該当するケースです。
最も起こりやすいのはおそらく「住居侵入罪」と「器物損壊罪」でしょう。他人の敷地にカメラを設置したり、他人の車にGPSをつけたりした場合に該当してしまいます。
また、調査対象者を不安や恐怖に陥れるような調査手法を用いた場合は「探偵業法違反」となります。威圧的だったり、バレているのに強引に調査を行ったりすることが許されているわけではありません。
その他にあり得るケースでは、調査対象者の在宅を確認しようとして住居の中を覗いたり、田畑等に侵入して張り込みを行った場合などは「軽犯罪法違反」となります。
違法な調査を行った場合(ストーカーの共犯になるケース等)
違法な手段ではなく調査そのものが違法なケースがあり、差別に関わる調査、DV被害者やストーカー被害者の所在をつきとめる調査などが該当します。
ストーカーのストーカー行為に協力するような調査を行った場合は「ストーカー規制法違反の共犯」が問われるケースがあり、いわゆる別れさせ屋が実際に行って逮捕された事例があります。
4.探偵・興信所の尾行や調査は原則として合法
探偵・興信所の尾行や調査は原則として合法でありストーカーにも該当しませんが、調査の方法や目的によっては違法・犯罪となりますし、ストーカー等の犯罪の共犯となる場合もあります。
どんな調査をしても良いというわけではありませんし、私事で尾行や張り込みなどをするべきではないということ、探偵事務所や興信所で働く者ならこれらのことは知識として頭に入れておく必要があります。
これから探偵や興信所に調査を依頼しようという方、あるいは探偵の職業に就きたいと言う方なども是非参考にしてみて下さい。
※下記ページもご参考下さい。