
興信所を名乗る詐欺・架空請求・電話・迷惑メール等について
「興信所」を名乗る詐欺
- 「あなたの身辺調査で不利益な事実が見つかった」
- 「アダルトサイト登録料を払わなければ身辺調査をする」
- 「あなたが投資詐欺被害に遭ったお金を回収する」
これらはそれぞれ①振り込め詐欺、②ワンクリック・架空請求詐欺、③債権回収詐欺の手口です。
いずれも「探偵」や「探偵事務所」を名乗り、上記のような文言でメール・はがき等を送り付けたり、電話営業をしたりしていました。
正規の興信所や探偵事務所は、通常、法的に認可された業務を行い、業務の透明性を保つために警察などの関係機関に届出を行っています。このため、正規の興信所が不特定多数の人物に対して詐欺や架空請求を行うことは、法的に許されていませんし、実際には非常に考えにくいことです。
もし仮に正規の興信所が詐欺や架空請求を行った場合、まずその興信所の業務が不正であると認定され、業務停止や取り消しといった処分が科される可能性があります。さらに、詐欺行為が認められれば、刑事告発されることになります。警察に届出を出している正規の興信所は、その業務の透明性と正当性が確保されているため、詐欺行為を行うことで逆にその信頼を失うことになります。
また、興信所や探偵事務所が不特定多数に対して詐欺や架空請求を行った場合、その被害者が警察に通報し、捜査が行われることになります。警察は、詐欺や違法行為に関する情報を収集し、必要に応じて調査や摘発を行います。そのため、詐欺や架空請求を行った場合は、その興信所の業務が不正であることが明らかになり、最終的には法的な処罰や罰金、賠償責任を負うことになるでしょう。
結局のところ、正規の興信所がこのような違法行為を行うことは、業界全体の信頼性を損なう結果となり、法的にも厳しく取り締まられることになります。
探偵業者が探偵業法に違反する行為を行ったり、犯罪を犯したりした場合には、行政処分が科されることがあります。これは、探偵業界が法律や規制に基づいて運営されているためです。行政処分を受けた業者については、警察の公式WEBサイトに情報が公開されることが多く、これによって一般の人々に対して警告が行われます。
このような公開情報は、探偵業者の信頼性を確認するための重要な手段となります。探偵業者が法令に違反した場合や不正行為を行った場合、厳格な調査と処分が行われ、その結果が広く公開されるため、その業者がどのような問題を抱えているかが明らかになります。
したがって、探偵業者が架空請求や詐欺といった不正行為を行うことは、非常にリスクの高い行為です。もしそのような行為が発覚すれば、探偵業者は直ちに行政処分を受けることになりますし、その情報は公にされるため、社会的な信頼を失うことになります。探偵業界においては、法律を遵守し、倫理的な運営を行うことが求められており、不正行為を行うことがいかに馬鹿げたことかは明白です。
このような状況を理解することで、探偵業者が法律や倫理に反する行為を行うことがどれほど無意味でリスクの大きい行動であるかがわかるでしょう。探偵業者の信頼性を確認する際には、公式な情報源や公的なウェブサイトでの確認が重要です。正当な業者であれば、法律を遵守し、誠実に業務を行っていることが確立されているはずです。
「探偵」「探偵事務所」「興信所」を名乗る電話
探偵や興信所を名乗る詐欺師が「詐欺被害に遭ったお金を回収する」などといった電話をいきなりかけてくるケースがあります。この手口では、詐欺師があたかも正式な探偵事務所や興信所から連絡してきたかのように装い、対象者を信じ込ませることを狙っています。これにより、対象者は実際には存在しないサービスに対してお金を支払うように仕向けられ、二次被害に遭う可能性が高まります。
一般的に、正規の探偵事務所や興信所は、依頼を受けた依頼者に対してのみ連絡を取り、その業務を遂行します。探偵業者が依頼者以外の方に突然電話をかけて営業活動を行うことは、通常あり得ません。探偵業者は、契約や依頼が成立していない状況で無断で連絡を取ることはなく、また、詐欺被害の回収などのサービスについても、依頼者から正式な依頼を受けた場合のみ対応します。
したがって、探偵や興信所を名乗る者からの突然の電話や、不審な連絡には十分に注意が必要です。詐欺師は、急な連絡や巧妙な言葉で信頼を得ようとしますが、これは詐欺の手口の一つです。こうした電話を受けた際は、すぐに信頼できる機関や警察に相談することをお勧めします。正規の探偵業者は、依頼者からの直接の依頼に基づいてのみ業務を行い、詐欺や不正行為を行うことは決してありません。
また、探偵や興信所が面識のない詐欺被害者の連絡先を知ることはまずありえません。正規の探偵業者は、依頼者からの正式な依頼や契約に基づいてのみ連絡を行います。そのため、詐欺被害に遭った方の連絡先を無断で入手し、直接連絡を取ることはありません。
一方で、詐欺グループはしばしばリストを用意し、そのリストに基づいて無関係な方々に不審な電話をかけることがあります。このようなリストには、過去の詐欺被害者やその他の個人情報が含まれており、それを元に詐欺業者が電話をかけているのです。つまり、突然「探偵を名乗る」人物からの電話があった場合、その人物は詐欺業者である可能性が高く、詐欺グループが所持しているリストに基づいて連絡をしているというわけです。
このような電話に遭遇した場合、冷静に対応し、その電話を無視するのが最善です。詐欺業者は、巧妙な言葉や脅しを使って信頼を得ようとしますが、正規の探偵業者は依頼者からの直接の依頼がない限り、無断で連絡を取ることはありません。もしこのような不審な電話を受けた場合は、すぐに警察や信頼できる機関に相談し、詐欺に引っかからないようにしましょう。

「アーガスリサーチ」を騙る架空請求・迷惑メール
架空請求詐欺では、多様な名称が詐欺業者によって使われています。これらの名称は、実在の組織や有名企業の名前を模倣することで、信頼性を装って依頼者や利用者を欺こうとします。例えば、弁護士事務所や裁判所、警察などの公的機関の名前が使われることもあれば、大手企業の名前、たとえば「ヤフー」や「アマゾン」といった著名な企業の名前が用いられることもあります。これにより、詐欺業者は詐欺行為に対する信頼感を高め、被害者を騙すための手法を巧妙に設計しています。
探偵業者も、実在の業者から架空の名称まで様々な名前が悪用されることがあります。特に、探偵業界に関連する名称を用いることで、実際の探偵事務所と混同させる手法が使われることもあります。その一例として、当社に似た名称「株式会社アーガスリサーチ」が使用されることがあります。この名称は、アダルトサイトの登録料やその他の費用を不正に請求するワンクリック詐欺や架空請求の手法に用いられています。
このような詐欺業者は、検索エンジンの結果に表示される際に、類似の名前を用いることで、ユーザーの注意を引き、実在する企業や組織と混同させる策略を仕掛けます。たとえば、「アーガスリサーチ 迷惑メール」や「アーガスリサーチ 松村」といった検索候補が表示されることがありますが、これらは実際には詐欺業者によるものです。このような状況は、実際の業者や企業のブランドイメージを損なうだけでなく、消費者に不安を与え、被害を広げる原因となっています。
そのため、検索結果に表示される情報やメールに対しては慎重に対応し、信頼できる情報源からの確認が重要です。特に、知らない業者からの請求や怪しいメールには十分な警戒心を持ち、正確な情報を得るために公式の問い合わせ先や専門家に相談することが推奨されます。
検索エンジンで表示される情報が、実際の企業や組織のイメージに悪影響を与えることは非常に問題です。特に、架空請求詐欺業者が偽の名称や情報を使用することで、正当な企業が不当に風評被害を受けることがあります。当社もその一例で、実際には存在しない名称や虚偽の情報によって、誤解や不安を引き起こされることがあります。
具体的には、「株式会社アーガスリサーチ」を名乗り、アダルトサイトの登録料やその他の費用を不正に請求する詐欺業者が存在しています。この業者の情報が検索結果に表示されることによって、当社がそのような不正行為に関与しているかのような印象を与え、正当な業務を行っている企業にとって非常に困難な状況を生み出しています。
また、「松村」という名前も、架空請求業者が自らの詐欺行為を隠蔽するために使用している偽の名前です。この名前は、当社にはまったく関連がなく、当社には「松村」という名前の社員は一人も在籍しておりません。こうした誤った情報が広まることで、当社が無関係な詐欺行為に関与しているという誤解が生じるのは非常に遺憾です。
当社としては、こうした架空請求詐欺業者の虚偽の情報に惑わされることがないよう、皆さまに十分な注意をお願い申し上げます。信頼できる情報源からの確認を行い、疑わしい請求やメールについては慎重に対応することが大切です。もし不審な連絡を受けた場合は、公式の問い合わせ先や信頼できる専門家に相談することをお勧めします。正確な情報と適切な対処で、詐欺行為による被害を防ぐことができます。
「身辺調査」について
「当社は、ある方からの調査依頼を受けて、あなたの身辺調査を実施いたしました。その結果、あなたにとって不利益となるいくつかの重要な情報が判明しました。この情報が依頼人に知られることを避けたい場合には、以下の条件に従ってください。
まず、調査請負料として30万円を現金書留にて送金していただく必要があります。加えて、この不利益な情報を秘密にしておくためには、さらに20万円を上乗せして、合計50万円の送金が必要です。この合計額は、調査請負料と情報の秘密保持料として、当社に送金していただく必要があります。
送金が確認できない場合には、収集した全ての情報を依頼人に報告せざるを得ません。これにより、あなたの不利益となる内容が依頼人に伝わることになりますので、十分にご注意ください。なお、この送金手続きについての詳細や振込先情報については、別途ご案内いたします。
お支払いを希望される場合は、早急にご対応いただきますようお願い申し上げます。送金が完了次第、情報の取り扱いについてさらに詳細なご説明をさせていただきます。」
このような文言は、振り込め詐欺や脅迫行為の典型的な手口です。冷静に考えると、依頼人が誰であるか、不利益な内容が何であるかを把握していない状態で、これが本当に自分にとって不利益な情報なのかどうかを判断するのは非常に困難です。詐欺師は、この不確かな状況を利用して、金銭を脅し取ろうとします。
しかし、実際には探偵業者には探偵業法に基づく厳格な守秘義務が課されています。探偵は、依頼者の個人情報や調査の内容、収集した資料などを第三者に漏洩することは法的に許されていません。この守秘義務により、探偵が調査結果や依頼者の情報を無断で外部に公開することは、法律に反する行為となります。
詐欺師が用いるこのような脅迫的な手法は、実際には法的に認められていない行為に基づいています。探偵業者としては、依頼者のプライバシーを守り、法律に従った業務を行うことが基本です。そのため、こうした脅迫に応じることは決して推奨されず、むしろ詐欺の手口として認識し、適切な対処を講じることが重要です。詐欺や脅迫に遭遇した場合には、直ちに警察や専門機関に相談し、法的な対策を講じることをお勧めします。
(秘密の保持等)
第十条 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。
このように対象者に調査していることを告げることはあり得ませんし、内容も完全に恐喝ですので真っ当な探偵なら絶対にこのようなことは行いません。